注意事項
お申込み・ご予約前に必ずご確認ください
入校資格
○修了検定の日に満 18 歳であることが必要です。
○無免許運転があった場合や免許取消の方は必ずご連絡下さい。免許取得・入校が出来ない事があります。
○身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状のため、自動車等の安全な運転に支障のある方は、事前に運転適性相談を受けください。
※適性相談を受けた日時、担当者名等を控え、入校受付時にお持ちください。
スケジュール表の選び方と注意
○スケジュールの変更はできません。
○キャンセル待ちによる乗車は出来ません。スケジュール通りにお越しください。
○正式なスケジュール表は「入校時」にお渡しします。
次の場合、ベーシックプランに変更となります。
ベーシックプランとは、ご自身でスケジュールを組んで進めていただくものです。変更となった場合の返金はありません。
○決められたスケジュールを、お客様都合によりキャンセルされた場合。※教習の無断キャンセルはキャンセル料が発生します。
※教習手帳、所持免許、仮免許証、眼鏡等を忘れてしまった場合も含みます。
○送迎、教習の無断キャンセルや遅刻をして教習を受けられなかった場合。
○乗り越し(延長教習)を超えた場合。
○修了検定、卒業検定、仮免学科試験のいずれかが不合格となった場合。
次の場合は卒業予定が大幅に変更となる場合があります
○悪天候(降雪・大雨・雷・台風等)や新型コロナウイルスの影響等のやむを得ない事情により教習が出来なくなった場合。
○決められた教習スケジュール通りに教習を受けなかった場合
○教習手帳、運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や条件違反(メガネ、服装等)により教習や検定が受けられなかった場合
○お客様都合によるキャンセル及び遅刻があった場合
○検定や仮免学科試験で不合格となった場合
○悪天候等によるやむを得ない事情により教習が出来なくなった場合
適性相談、病気の症状等に関する質問票について適性相談を行っております。(事前にお問い合わせください)
免許の欠格事由が見直されました。平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等のかかっている方に対して運転免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合もあります。(詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。病状等をお伺いします。)運転免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が病状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分に配慮いたします。)
・病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方。
・病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起したことのある方。
・十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週 3 回以上ある方。
・病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。運転適性相談窓口への相談をお待ちしています。公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、運転免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を受け付けています。運転免許を取得しようとお考えの方は、運転免許の申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に相談していただくことをお勧めします。
【連絡先】
茨城県警察本部交通部運転免許センター 運転相談窓口 029-293-8811 〒311-3197 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭 3783-3受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝休日を除く。) 午前 9時30分から午前11時まで、午後1時から午後3時まで
•運転適性相談(一定の病気)、運転適性相談(身体の障害)、病気の症状等に関する質問票について平成 25 年 6 月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 43 号)により、平成 26 年 6 月 1 日から、免許申請書(仮免許に係る免許申請書を含む。)を提出しようとする者に対し、その者が道路交通法第 90 条第 1 項第 1 号から第 2 号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票(道路交通法施行規則別記様式第 12 の 2(第 18 条の 2 の 2、第 29 条の 2 関係))を交付することになりました(道路交通法第 89 条第 2 項)。そのため、仮免許・本免許の申請時には、これらの質問事項についての回答が必要となり、質問票に虚偽の記載をして提出したときには罰則が適用されます。また、道路交通法第 90 条第 1 項第 1 号から第 2 号までに該当する者については、免許の拒否・保留の対象となり、本免許を受けたとしても取消し・停止の対象となります。
病気の症状等に関する質問
○平成 25 年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律 ( 平成 25 年法律第 43 号 ) により、平成 26 年6月1日から、免許申請書 ( 仮免許に係る免許申請書を含む。) を提出しようとする者に対し、その者が道路交通法第 90 条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票 ( 道路交通法施行規則別記様式第 12 の2( 第 18 条の2の第 29 条の2関係 )) を交付することになりました ( 道路交通法第 89 条第2項 )。そのため、仮免許・本免許の申請時には、これらの質問事項についての回答が必要となり、質問票に虚偽の記載をして提出したときには罰則が適用されます。また、道路交通法第 90 条第1項第1号から第2号までに該当する者については、免許の拒否・保留の対象となり、本免許を受けたとしても取消し・停止の対象となります。