短期プランの注意事項
短期プランお申込みの前に必ずご確認ください
入校資格
○修了検定の日に満 18 歳であることが必要です。
○無免許運転があった場合や免許取消の方は必ずご連絡下さい。免許取得・入校が出来ない事があります。
○身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状のため、自動車等の安全な運転に支障のある方は、事前に運転適性相談を受けください。
※適性相談を受けた日時、担当者名等を控え、入校受付時にお持ちください。
お申込みについて
○「本申し込み」は入校日の 7 日前までにお済ませください。
以下の場合には、ベーシックプランに変更となります。また、その場合の差額の返金は一切いたしません。※ベーシックプランとは、ご自身でスケジュールを組んで進めていただくものです。
○決められたスケジュールを、お客様都合によりキャンセルされた場合。※教習の無断キャンセルはキャンセル料が発生します。※教習手帳、所持免許、仮免許証、眼鏡等を忘れてしまった場合も含みます。
○送迎、教習の無断キャンセルや遅刻をして教習を受けられなかった場合。
○乗り越し(延長教習)を超えた場合。
○修了検定、卒業検定、仮免学科試験のいずれかが不合格となった場合。
以下の場合は卒業予定が大幅に変更となる場合があります
○悪天候(降雪・大雨・雷・台風等)や新型コロナウイルスの影響等のやむを得ない事情により教習が出来なくなった場合。
安全運転相談を行っております!(事前にお問い合わせください)
○免許の欠格事由が見直されました。平成 13 年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等のかかっている方に対して運転免許が取得できない ( 受験資格もない ) としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合もあります。( 詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。)
○安全運転相談窓口への相談をお待ちしています。
公安委員会においては、安全運転相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、運転免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を受け付けています。
運転免許を取得しようとお考えの方は、運転免許の申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に相談していただくことをお勧めします。
○連絡先:茨城県警察本部交通部運転免許センター運転相談窓口
☎029-293-8811 〒311-3197 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭3783-3
受付時間:毎週月曜日から金曜日 ( 祝休日を除く。) 午前9時30分から午前11時まで、午後1時から午後3時まで
注意事項病気の症状等に関する質問注意事項
○平成 25 年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律 ( 平成 25 年法律第 43 号 ) により、平成 26 年6月1日から、免許申請書 ( 仮免許に係る免許申請書を含む。) を提出しようとする者に対し、その者が道路交通法第 90 条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票 ( 道路交通法施行規則別記様式第 12 の2( 第 18 条の2の第 29 条の2関係 )) を交付することになりました ( 道路交通法第 89 条第2項 )。そのため、仮免許・本免許の申請時には、これらの質問事項についての回答が必要となり、質問票に虚偽の記載をして提出したときには罰則が適用されます。また、道路交通法第 90 条第1項第1号から第2号までに該当する者については、免許の拒否・保留の対象となり、本免許を受けたとしても取消し・停止の対象となります。